二足四足協和国【会則】

「二足四足協和国」会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、「二足四足協和国」と称する。通称24 (に〜よん)

(事務所)

第2条 本会の事務所は、東京都葛飾区青戸六丁目17番28号 有限会社癒育局の中に置く。

(目的)

第3条 本会は、ペットの保護と飼い主間の交流を目的とする。

(活動内容)

第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。

   ① 飼い主間の交流活動

   ② 災害時助け合い活動

   ③ その他本会の目的を達成するために必要な事項

(会員の資格)

第5条 この会の会員は、次の2種類とする。

   ① 正会員

   ② 仮会員  

  2 正会員は、会員登録を行った者とする。正会員は、24の主催する全ての活動に参加することができる。

  3 仮会員は、仮会員登録を行った者とする。仮会員は、24の主催する活動のうち、飼い主間の交流活動に参加することができる。仮会員の期間は最初に仮会員登録をした日から1ヶ月間とし、同期間経過後は会員登録をしなければ24の主催する活動に参加することができない。

(会費)

第6条 会費は次に定めるとおりとし、入会時、及び毎年9月30日限り向こう1年分を下記口座に送金して支払うものとする。

   ① 年会費 1口 5,000円

     法人正会員は10口以上とする。

   ② ペット登録料 1匹(羽、頭)あたり1,200円

     6頭目からは登録料無料

(退会) 

第7条 会員は、退会届を会長宛提出し任意に退会することができる。ただし、既に支払った会費は返還をしない。

  2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。

   ① 本人が死亡したとき

   ② 会費を納入しないとき

  3 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、会長の決定により会員を退会させることができる。

   ① 連絡が取れなくなったとき

   ② 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生したとき

(会の運営)

第8条 本会の運営は、有限会社癒育局の事業として行い、同社は本会の会長を指定する。

  2 会長は、次の職務を行う。 

   ① 24の活動の企画・運営

   ② 会費の受領、費用の支出その他出納事務

   ③ その他24の運営に必要な一切の行為

  3 会長は、前項の職務を第三者に委任することができる。

  4 本会の事業年度は、10月1日から翌年の9月30日までとする。

(会則の変更)

第9条 本会則は、第3条の目的に照らして必要な変更を行うことがあり、会員はこれに同意をするものとする。

(その他)

第10条 本会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

二足四足協和国

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