「二足四足協和国」会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、「二足四足協和国」と称する。通称24 (に〜よん)
(事務所)
第2条 本会の事務所は、東京都葛飾区青戸六丁目17番28号 有限会社癒育局の中に置く。
(目的)
第3条 本会は、ペットの保護と飼い主間の交流を目的とする。
(活動内容)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。
① 飼い主間の交流活動
② 災害時助け合い活動
③ その他本会の目的を達成するために必要な事項
(会員の資格)
第5条 この会の会員は、次の2種類とする。
① 正会員
② 仮会員
2 正会員は、会員登録を行った者とする。正会員は、24の主催する全ての活動に参加することができる。
3 仮会員は、仮会員登録を行った者とする。仮会員は、24の主催する活動のうち、飼い主間の交流活動に参加することができる。仮会員の期間は最初に仮会員登録をした日から1ヶ月間とし、同期間経過後は会員登録をしなければ24の主催する活動に参加することができない。
(会費)
第6条 会費は次に定めるとおりとし、入会時、及び毎年9月30日限り向こう1年分を下記口座に送金して支払うものとする。
① 年会費 1口 5,000円
法人正会員は10口以上とする。
② ペット登録料 1匹(羽、頭)あたり1,200円
6頭目からは登録料無料
(退会)
第7条 会員は、退会届を会長宛提出し任意に退会することができる。ただし、既に支払った会費は返還をしない。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
① 本人が死亡したとき
② 会費を納入しないとき
3 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、会長の決定により会員を退会させることができる。
① 連絡が取れなくなったとき
② 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生したとき
(会の運営)
第8条 本会の運営は、有限会社癒育局の事業として行い、同社は本会の会長を指定する。
2 会長は、次の職務を行う。
① 24の活動の企画・運営
② 会費の受領、費用の支出その他出納事務
③ その他24の運営に必要な一切の行為
3 会長は、前項の職務を第三者に委任することができる。
4 本会の事業年度は、10月1日から翌年の9月30日までとする。
(会則の変更)
第9条 本会則は、第3条の目的に照らして必要な変更を行うことがあり、会員はこれに同意をするものとする。
(その他)
第10条 本会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
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